新しく誕生する「特定小型原付」車輛
これまで、電動のキックボードは原付と同じ区分に分類されていました。
しかし2023年から車両区分が改正され、電動キックボードは原付と自転車のちょうど中間に位置づけられることとなります。
この改正は、電動キックボードを新しいモビリティの形として確立することを目的としたものです。
改正によって電動キックボードは特定小型原付に分類されます。
これは、16歳未満が運転することは法で禁止されるものの、免許がなくても操作できるという位置づけとなります。
ヘルメットの着用に関しては努力義務となっており、これは自転車と同じ扱いとなります。
電動キックボードと言っても、さまざまなスペックが存在します。
レジャーとして楽しめるものもあれば、車両登録が必要なものまで様々です。
改正によってその線引きがより明確となり、免許が必要ない電動キックボードでも、最高速度6kmで最高速度表示灯を付けているなら歩道を走行してもOKとなります。
しかし最高速度20kmのものは歩道を走行してはならず、他の原付などと同じように車道を走行しなければいけません。
車道を走行する電動キックボードには、道路交通法のルールが適用されます。
免許を持っていなくても、違法をすれば罰金や反則制度の対象となりますし、危険な運転をすれば講習を受けなければいけません。
ちなみにこの反則金は、約3,000円程度が設定されます。
電動キックボードは自転車と同じ扱い?
電動キックボードは自転車と同じ扱いとなる項目がある一方で、自転車ではなく原付と同じ扱いとなる項目もあります。
例えば自転車のみが走行できる自転車専用レーンや自転車一方通行レーンは、電動キックボードも自転車と同じルールに従って走行できます。
しかし歩行者専用のレーンにおいては、自転車がそこを走行することは認められていませんが、電動キックボードなら走行してもOKというルールとなります。
ちなみに、特定小型原付という新しい区分が誕生することによって、標識が持つ意味にも若干の変更が出ます。
ルールが変わるだけでなく、それに伴って掲示される標識のサインが変わるところもあるでしょう。
現在は電動キックボードは、自転車ととても近い扱いとなっています。
しかし今後、電動キックボードのスペックが多様化されるとともにルールに関して自転車との差別化が図られることは想定されており、ヘルメット着用に関しても現在は努力義務ですが、近い将来には段階的に着用義務になると考えられています。
これから電動キックボードを購入しようと考えている人は、ぜひそうしたルールを考えながら電動キックボードのスペックを選ぶことをおすすめします。