開業届について

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開業届を出すメリット

事業を始めるには開業届を出さないと行えませんが、中には届け出せずに事業を行うような人もいるようです。
しかし開業届を出すといくつかのメリットを受けられます。

・青色申告
確定申告の時に青色申告を行え、65万円分の特別控除が受けられます。
そしてさらに家族への給与が経費として認められます。
特に青色申告ではさまざまな節税効果がありますので、開業届は提出した方が良いです。

青色申告をしておくと、業績が悪く赤字になったときは、その分を繰り越すことが出来ます。
そして繰り越した分は翌年黒字になれば、その黒字と合算できますので、大きな節税効果が期待できます。
事業を開始すると、最初からスムーズにはいかず赤字を出すこともありますので、この制度も是非とも利用すべきです。

・屋号で銀行口座作成

開業届を提出するメリットは、事業用口座を屋号で作れるということもあります。
個人用口座で事業用収支と兼用することも出来ますが、それは確定申告するときに、何が事業用収支なのか把握するのが大変です。
その点屋号で口座を作っておけば、その口座の収支をみればどのようになっているかすぐにわかります。

また事業をするには、個人口座よりも屋号での口座の方が、取引先からの信頼も高いです。
特にネットショップなどを経営するなら、商品の支払先が個人口座では信頼性が低すぎます。
ただし銀行によって屋号での口座を作る条件が違いますが、最低限開業届は必要なので、これは必須のことです。

開業届の提出先

開業届は税務署に提出すれば良いです。
住まいの管轄の税務署に提出しましょう。
正確には個人事業の開廃業届出書という書類になり、事務所を構えるなら事務所の住所を納税地として指定できます。
開業届を提出したら、その控えをもらっておくと何かと便利です。

また個人事業開始申告書も事業開始時は提出が必要です。
売り上げから経費を引いた金額が年間290万円を超えたら事業税が発生しますが、確定申告すれば通知が税務署にいくので、提出しなくても問題はありません。
提出せずに、開業届だけ提出して事業開始する人も多いです。

そして開業届は、提出するとそのまま受理され、会社員でも主婦でも審査はありません。
提出すれば、これから事業を開始するという気持ちも引き締めますし、事業で赤字が出たときも役に立ちます。
それと同時に、事業を開始したなら毎年年度末までには、確定申告して納税しないとなりませんので、確定申告も毎年必ず行いましょう。
確定申告することによって控除が受けることができ、逆に提出しないとあとで追徴課税を受けることにもなります。
確定申告は自分で作成するのが大変なら、作成代行に依頼しても構いません。