雇用のルール

NO IMAGE画像

労働契約を作る

正社員でもアルバイトでも契約社員でも、会社が人を雇うときは、労働契約が必要です。
これは口約束だけでなく、書面で契約書を締結しないとなりません。
そして労働条件を契約書には明記しないとなりません。

・契約はいつまでであり、更新はどのようにするのか
・仕事内容はどのようなものか
・雇用形態は何か
・仕事や休憩や休日はどのような時間や日程になっているか
・賃金の計算方法と決定、支払いはどのようになているか
・賞与や手当や残業に関して
・退職に関して
・退職金に関して
・労働契約に違反したときの違約金や解雇について
・年金や社会福祉に関して

これらを書面に記載しておかないとなりません。
また労働についてのこと以外にも、労働での禁止事項も明記すべきです。
このような労働契約内容は、出来るだけ詳しく明確に記載すべきであり、会社と雇用者が双方サインすることで、お互いに内容について同意したということを証明しておきます。
書類が無く口約束だと、あとでこういう取り決めだったと意見の相違が出て問題が出るので、かならず書類に記載し内容を明確にします。

就業規則や保険

修業規則は常時10人以上の労働者を雇っている場合は、必ず作成しないとなりません。
・始業と終業時間、休憩時間、休日、休暇
・賃金に関して
・退職に関して
これらを決めて、就業規則として書面にまとめます。

保険としてはまず労働保険があり、労働者が失業したときに生活の安定を確立するためのものです。
・1週間の労働時間が20時間上
・31日以上雇用する場合
この条件にあう人物を雇用して働いてもらう場合は、労働保険に加入する権利があり、労働者が加入したいと思うなら加入させないとなりません。

保険に関してはもう一つ、社会保険があります。
社会保険には、健康保険と厚生年金保険があり、常時5人以上雇用する会社では加入が義務づけられています。
自営業などの人は国民健康保険に加入しますが、労働者はそれに代わる社会保険に加入します。

厚生年金保険も国民年金に代わる制度であり、労働者が退職したあとに、安定した生活を送るために必要なものなので、必ず加入させないとなりません。
これら健康保険と厚生年金保険は、パートやアルバイトの場合でも、正社員の4分の3以上の労働をする場合は加入必須です。

このような書類を作成し、会社として労働時間や保険を整備したのちに、初めて誰かを雇うことが出来るのです。
そして採用は面接や履歴書など、選定方法はその企業によって違いはありますが、必ず労働者と雇用者が双方サインをして、雇用契約を締結することになります。
日本には労働基準法がありますので、その法律内で労働時間などは決定するようにしましょう。